税金のいろいろ
私たちの日常生活は税金と切り離すことはできません。 税金にもいろいろあり、国に納める税金、都道府県に納める税金、 市区町村に納める税金に区分されています。
×税率
- = *平成19年分から定率減税は廃止されました。
預貯金や公社債の利子・貸付信託や公社債投資信託の収益の分配金などは、税率20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収で終了します。
地代、家賃などの土地や建物の貸付け等による所得をいいます。 不動産所得の金額は、その年中の収入金額から固定資産税や減価償却費等の必要経費を控除した金額です。青色申告の承認を受けることにより10万円の特別控除を受けることができます。さらに事業的規模、その他一定の条件を満たしている場合には、65万円の特別控除を受けることができます。 不動産所得が赤字の場合、土地等を購入する際の借入金利息は、損益通算するときは必要経費から除かれます。
商工業・自由業直の自営業から生ずる1年間の売上(総収入金額)から、仕入・支払家賃・給与等の必要経費を差し引いた金額が事業所得の金額となります。 帳簿を備え付けることを条件に青色申告をしますと、税務上の多くの得点を受け取ることができます。
サラリーマンが1年間にもらった給料やボーナスなどの収入金額から給与所等控除を差し引いた残りの金額が給与所得の金額となります。 (1)給与所得控除額 給与所得控除額は、サラリーマンの必要経費などに相当するもので、次のようになります。
(2)源泉徴収と年末調整 給与やボーナスの支給を受けるときには、所得税が天引きされ、この所得税が年末調整で精算されます。なお、扶養親族に移動があった場合や生命保険料などを支払っている場合も、この年末調整で精算されます。 (3)サラリーマンの確定申告 確定申告をしなければならない人 ①給料と賞与の年間収入合計額が2,000万円を超える人 ②給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ③2か所以上から給与をもらっている人 確定申告をすれば税金が戻る人 ①年の途中で退職し、年末調整を受けていない 人 ②一定額以上の医療費を支払った人(P.12参照) ③借入金で自宅を新築・増改築又は購入した人(P.13参照) ④災害・盗難・横領の被害にあった人(P.12参照) ⑤特定の寄付をした人
勤務先を退職する際に一時に受け取る退職金(小規模共催の共済金を含む)、一時恩給などを退職金所得といいます。長年の功労について一時に課税されるため、他の所得とは別に計算し、税額が軽減されています。 退職所得の計算 退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2 退職所得控除額勤続年数によって、次のようになります。
障害者になったことが原因で退職した場合は、100万円を加算します。 退職の日までに、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金から所得税と住民税が源泉徴収されて納税が終了します。 「受給申告書」を提出しなかった場合は、支給のとき20%の所得税が徴収され、確定申告が必要です。
税額の計算は、課税される山林所得金額の1/5に税率を掛け、その金額を5倍します。
譲渡所得とは財産を売って得た所得で、その財産の種類によって税金の計算が異なります。 ●土地・建物・株式以外の財産を売ったとき…他の所得と総合して税金を計算します。
●土地、建物や株式を売ったとき…他の所得と分離して税金を計算します。「3 譲渡所得の特例」参照
生命保険の一時金、クイズの懸賞金、立ち退き料など一時的な所得を、一時所得といいます。 一時所得は次のように計算します。 (総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額50万円)×1/2 なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります*
公的年金等、生命保険又は損害保険契約等に基づく年金など、他の所得に入らないものは、すべて雑所得になります。公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、適格退職年金などです。 (1)公的年金等については、公的年金等控除があり、次のように計算します。 公的年金等の雑所得金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2)公的年金等以外の雑所得は次のように計算します。 雑所得の金額=総収入金額-必要経費
(注)年齢の判定は、その年の12月31日現在(死亡したときは死亡時)で行います。
土地、建物や株式を売ったときは、他の所得と分離して税金を計算します。
株式を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。 譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用) 譲渡収入=株式の売却価額 取得費=株式の購入代金など(実際の購入代金に変えて売却価額の5%と することもできます。) 譲渡費用=株式を購入するために要した借入金の利子でその年中に支払うべきものや売却のために支出した売却手数料など。 譲渡益に対する税率は、上場株式等を証券会社を通じて売った場合は10%(所得税7%・住民税3%)<平成20年12月31日まで>、非上場株式を売った場合は20%(所得税15%・住民税5%)です。 上場株式等の譲渡に係る特例 上場株式等の譲渡は、他の所得と区分して計算する申告分離課税制度となっています。また次のような特例が設けられています。
*詳しくは当事務所にご相談ください。
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のように計算します。 譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用) 譲渡収入=土地建物を売った代金 取得費=土地建物の購入代金など(建物は減価償却費を控除します) 取得費は実際の購入代金に変えて売却価額の5%とすることもできます。 譲渡費用=土地建物を売るために支出した仲介料、測量費、収入印紙代など 譲渡所得に対する税金は、譲渡があった年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるか否かにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分して計算します。 平成19年中の譲渡の場合は、平成13年12月31日以前に取得した土地や建物を売った場合長期譲渡所得になります。
1.取得費は、被相続人(死亡した人)が購入したときの代金となります。その購入代金がわからない場合などは売却価額の5%とすることもできます。 2.長期と短期の区別は、被相続人が取得したときから相続人が譲渡した年の1月1日入までの期間で判定します。
(1)居住用財産の譲渡所得の特別控除 居住用財産とは、自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるものをいいます。 次のような居住用財産を売ったときには、譲渡所得の計算上最高3,000万円の特別控除が受けられます。 課税譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-3,000万円 ①特例の対象となる場合 1.自分の住んでいる家屋を売ったとき 2.自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売ったとき 3.自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに売ったとき 4.住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売ったとき (平成19年の譲渡は平成16年1月2日以後の転居) ②特例が受けられない場合 1.売る相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている親族、内縁など特別関係者である場合 2.他の特例を受ける場合 3.前年又は前々年に、この特例または居住用財産の買い替え(交換)の特例を受けている場合 ③家屋と敷地が共有である場合 例えば、マイホームを夫婦で共有している場合では、その共有持分に応じて譲渡所得を計算しますので、夫と妻各人で条件を満たしていれば、それぞれ3,000万円を控除することができます。 ④家屋と敷地の所有者が違う場合 家屋とその敷地を同時に売却し、かつ家屋と敷地の所有者が生計を一にする親族で、同居している場合 例えば、土地の所有者が夫で、家屋の所有者が妻の場合 上記の条件に当てはまれば、特別控除3,000万円について、まず家屋の所有者である妻の譲渡所得から差し引き、まだ控除残額がある場合には土地の所有者である夫の譲渡所得から控除することができます。 (2)居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減 次の条件に該当する場合は、税額の軽減を受けることができます。 1.譲渡をした年の1月1日で所有期間が10年を超えていること 2.売る相手が配偶者、直系血族など特別関係者でないこと 3.居住用財産の買換え(交換)等の特例を受けていないこと 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除や、収用等により譲渡した場合の5,000万円の特別控除の特例は、重ねてこの軽減を受けられます。 4.前年又は前々年に、この軽減税率の適用を受けていないこと <税率>
(3)居住用財産の買換えの特例 居住用財産(譲渡資産)を譲渡し、その代りの居住用財産(買換資産)を取得した場合には、次のように譲渡所得を計算します。 譲渡資産の譲渡価額≦買換え資産の取得価額 →譲渡はなかったものされ、将来売却する時まで税金は繰り延べられます。 譲渡資産の譲渡価格>買換え資産の取得価額 →その超える部分について、長期譲渡所得として課税されます。 1.売却した年の1月1日において、家屋と敷地の所有期間が10年を超える居住用財産であること。 2.居住期間が10年以上であること 3.売却した年の前年、その年またはその翌年中に代わりの居住用財産を取得し、取得した年の翌年末までに居住すること。 4.平成21年12月31日までに譲渡をしたもの 5.買換資産の面積に一定の要件あり この特例の適用を受けた場合は、3,000万円の特別控除、居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができません。 相続等により取得した居住用財産を譲渡して、買換えた場合の特例は、平成19年4月1日以降は廃止されました。平成19年4月1日以後に行う譲渡には適用されません。 (4)居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (平成21年12月31日までの譲渡に適用) 居住用財産を譲渡して損失が生じ、次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、その損失を損益通算及び翌年以後3年間繰越して所得金額から控除することができます。 1.譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産であること 2.譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までに床面積50㎡以上又はその敷地等で一定の買換え資産を取得すること 3.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
①、②の規定については、その年の前年以前3年以内に、これらの規定の適用を受けた場合には、重ねて適用を受けることははできません。 (注)譲渡資産の借入金残高がなくても可 ②特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (平成21年12月31日までの譲渡に適用) ①とことなり、買換えを前提としない場合でも、次に掲げる要件のすべてに該当するときは居住用財産の譲渡損失について、損益通算ができます。また控除しきれない譲渡損失は翌年以後3年間にわたって繰越控除ができます。 1.譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産であること。 2.譲渡契約の前日においてその徐と試算に係る住宅借入金残高を有すること 3.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること 4.損益通算及び繰越可能譲渡損失限度額=住宅借入金の残-譲渡金額
医療費控除額=(1年間に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額) -10万円又は所得金額の5%(いずれか少ない金額) 医療費とは、次のような費用をいいます。 ①診療代 ②治療に必要な医療品の購入代 ③出産費用 ④治療のためのマッサージ料 ⑤通院のための交通費 ⑥医師による証明書が発行されたおむつに係る費用 ⑦介護保険による居宅サービス(訪問介護、通所リハビリ、短期入所等)の利用料など ⑧介護保険による指定介護老人福祉施設の施設サービスの利用料(介護費に係る自己負担額及び食費に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額) 控除を受けるには、確定申告書に領収書や費用証明書の添付が必要です。
地震、風水害、火災又は盗難・横領(詐欺は含みません)により住宅や家財その他生活に通常必要な資産に損害を受けたときは、確定申告により、所得金額からの控除(雑損控除)を受けることができます。 また、住宅や家財の損失については、一定の要件のもとに、雑損控除に変えて「災害減免法」による所得税の軽減・免除を受けることもできます。 詳しくは税理士にご相談ください。
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入では 103万円)以下のときは、配偶者控除として38 万円を差し引くことができます。 控除を受ける要件は次の通りです。 (1)他の人の扶養親族になっていないこと (2)専業専従者給与等を受けていないこと
配偶者控除の対象とならない人(給与収入では103万円超)でも、合計所得金額が76万円(給与収入では141万円)未満であれば、配偶者特別控除として最高38万円を差し引くことができます。
株式の配当を申告した場合に次の金額が所得税額から控除されます。 申告した配当所得金額×10%=控除額(ただし課税総所得金額1,000万円超の部分は5%)
(1)借入金で新築または中古の居住用家屋を取得したときや増改築したとき、家屋と土地等についての年末借入金残高に応じて、次の人額が所得税額から控除されます。
(2)所得税から住民税への税源移譲に対応して、住宅ローン控除の効果を確保するための控除額の特例が創設されました。(1)の特別控除との選択適用となります。
(3)住宅ローン控除の対象となる増改築時等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が追加されました。 (1)又は(2)の特別控除との選択適用となります。
*一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用から補助金等を控除した金額に相当する住宅借入金等の年末残高 適用対象者 ①50歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者 ③障害者である者 ④居住者の親族のうち②もしくは③に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者 適用を受けるための要件 ①取得または増改築等をした日から6か月以内に住むこと ②住宅の床面積が50㎡以上で取得または増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること ③借入金は償還期間が10年以上〔(3)の場合は5年以上〕であること ④中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること、または昭和56年の建築基準法施行令の新耐震基準に適合するものであること。 ⑤増改築の場合、その費用が100万円〔(3)の場合は30万円〕を超えること ⑥その年の所得金額が3,000万円以下であること ⑦居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円の特別控除・軽減税率・買換え・交換など*)をうけていないこと ☆サラリーマンは、翌年から年末調整で控除が受けられます。
取得した人が居住できない場合でも、生計を 一にする家族が居住するのであれば、控除が 受けられます。また、同様の事情で家族も共 に転居した場合、事情が解消されて再度入居 したときに、その再入居の年分から(1)(2) の住宅ローン控除が受けられます。 ☆(3)の住宅ローン控除については、適用対 象者や適用対象となるバリアフリー改修工事は、 一定の要件を満たすものに限られます。
①平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域(注)内において、建築基準法の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された居住用の家屋を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(住宅耐震改修)をした場合には、その費用の10%相当額(最高20万円)をその年の所得税額から控除できます。 (注)一定の計画区域とは、地方公共団体が定めた住宅耐震改修促進計画の区域等に限定されておりますので、事前に確認してください。 詳しくは当事務所にお尋ねください。 ②この控除を受けるためには、確定申告書に、その控除に関する明細書と地方公共団体の長が発行した「住宅耐震改修証明書」等を添付しなければなりません。 |
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