桐澤寛興会計事務所
桐澤寬興会計事務所 株式会社マネジメントファーム 税理士 横浜
どのような場合に相続がはじまるのか。

1 死亡
2 失踪宣告


〈相続開始原因〉(882条、30条、31条)

 ある人(被相続人)が亡くなったことにより開始します。
ちなみに、法律上は、自然死だけではなく、一定期間行方不明の人が死亡したものと擬制される「失踪宣告」という制度によっても開始することになっています。近親者が長期間行方不明であるのに財産が残されている、という人は、失踪宣告を検討されたほうがよいかもしれません。


 このように、あくまでも(失踪宣告の場合であっても)死亡によって相続が開始されることになっているため、生前に相続が発生することはありません。そのため、生前に財産を譲渡することは、相続ではなく「贈与」として扱われることになります(税法上の特例については→こちら)。

 
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