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〈配偶者〉(890条)
まず、配偶者(夫にとって妻、妻にとって夫)は常に相続人になります。
〈それ以外の相続人〉(887条、889条)
それ以外の者は、次の順位により相続人になれます。
第1順位 子とその代襲相続人
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹とその代襲相続人 |
〈相続順位〉
「順位」というのは、たとえば、子がいる場合、直系尊属は相続人になれない、子がいない場合、直系尊属は相続人になれるが兄弟姉妹は相続人になれない、子も直系尊属もいない場合にはじめて兄弟姉妹は相続人になれる、ということを意味します。
〈直系尊属〉
「直系尊属」というのは、被相続人の父母や祖父母などのことをいいます。法律上はそれよりも上の世代に遡ることも認められていますが、現実的にはあまりないのではないでしょうか。
〈代襲相続〉
「代襲相続」というのは、たとえば、親Aが死亡(後述する〈相続欠格〉や〈廃除〉も含みます)するよりも前に子Bが死亡していた場合、Bの子C(親Aからみると孫)がBのかわりに相続できるという制度です。
〈認知〉(779条以下)
被相続人に「認知」された子がいる場合には、その子も相続人となります。
父親が死亡してから戸籍をみたら実は認知された子がいたことが発覚した、などという事例もあります。
〈養子〉(792条以下)
「養子」は、法律上「子」となりますので、第1順位の相続人となります。
これに関連して、たとえば、父親が子供(いわゆる連れ子)のいる女性と再婚した場合に、その子供が相続人となるか、という問題があります。この場合は、父親がその子供と養子縁組をしていない限りは、その子供は相続人とはなりません。
〈相続欠格〉(891条)
「欠格」とは、一定の事由がある場合に、相続人から相続権を剥奪する制度です。相続権を剥奪するという大きな効果がもたらす制度であるため、欠格事由は以下の場合に限定されています。
・欠格事由
1 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺したり、殺そうとして、刑に処せられた者
2 被相続人が殺されたことを知っていたのに、告発・告訴しなかった者。ただし、その者に是非弁別がないときや殺害者が自分の配偶者や直系血族である場合は除きます。
3 詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消・変更を妨げた者
4 詐欺・強迫によって被相続人に遺言の作成・取消・変更させた者
5 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
欠格事由に該当すると相続人ではなくなるため、遺産分割協議に参加することはできませんし、遺言によっても財産の取得を得ることができなくなります(965条)。
〈廃除〉(892条-895条)
「廃除」とは、被相続人の請求に基づいて、相続人から相続権を剥奪する制度です。被相続人が、特定の相続人に相続させたくないと考える場合に利用するものです。
「欠格」の場合には、一定の事由が存在すると当然に相続権が剥奪されますが、「廃除」の場合には、一定の事由とともに被相続人の請求によることが必要となっています。また、相続権を剥奪するという大きな効果をもたらすものであることから、廃除の請求は家庭裁判所にしなければならず、家庭裁判所において廃除すべきか否かを判断することになっています。
このように書くと、廃除のほうが限定されているように思われるかもしれませんが、廃除事由は、上記のように極めて限定されている欠格事由よりは範囲が広くなっているため、廃除のほうが適用範囲は広いということができます。
・廃除事由
被相続人に対する虐待・重大な侮辱・その他著しい非行
廃除できる相続人は「誰が相続人になれるのか」に記載した相続人全員ではありません。後述する「遺留分」を有する相続人に限られます。
というのも、「遺留分」というのは、後ほど詳しく説明しますが、遺言によっても奪うことができない最低限の相続権のことをいいます。そのため、遺留分をもっていない相続人から相続権を奪いたい場合には、遺言によって他の相続人に財産を相続させることにすればよく、わざわざ廃除しなくてもよいからです。他方で、遺留分をもっている相続人に財産を相続させたくない場合、遺言ではすべての相続権を奪えないため、廃除という制度が必要となるのです。
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