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〈包括承継〉(896条)
原則として、一部の財産を除き、被相続人がもっていた財産はすべて相続財産に含まれます。
〈株式〉
株式を持っている場合も、当然、財産の一つとして相続財産に含まれることになります。
このことが問題となるのは、たとえば、ご自分が社長をされている会社の株式をもっているという場合などです。というのも、社長が長男をその会社の後継者としたいと考えたとしても、長男に株式すべてを相続させることには、相続人間の公平の観点から問題がでてきてしまうからです。
そこで、会社をもってらっしゃる方は、相続問題にとどまらず、「事業承継」の問題についても対策をとらなければならなくなります。
〈債務は相続財産に含まれる〉
被相続人の借金、被相続人が第三者の借金の保証人となっている場合の保証債務も、相続財産に含まれてしまいます。そこで、被相続人が債務を有しているかは要注意であり、生前からよく把握しておくべきでしょう。
ただし、いわゆる「身元保証」は、判例上、相続の対象にならないとされています。
なお、近時の民法改正により、債務の額等が特定されていない、いわゆる「根保証」については、保証人が死亡した場合、その時点で債務が確定することになっています(465条の2以下)。そのため、死亡時までに発生済みの債務(及びこれを元本とする遅延損害金)については相続しなければなりませんが、それ以降に、たとえ主債務者が新たに借入をしたとしても、その部分については保証しなくてもよいことになりました。
〈祭祀財産〉(897条)
祭祀財産は、相続財産とは別に、慣習にしたがって承継されることになっていますので、相続財産には含まれません。
〈香典、葬儀費用〉
香典、葬儀費用は、基本的には、相続財産には含まれないと解されています。
〈生命保険金〉
被相続人が死亡したことにより発生した生命保険金については、受取人が誰かによって相続財産か否かが決まります。まず、受取人が被相続人自身である場合には、相続財産に含まれると解されています。
次に、受取人が特定の誰かとされている場合には、その者の固有の財産となり、相続財産にはなりません。
また、受取人が「相続人」とされていた場合には、相続人全員の固有の財産となり、相続財産にはならないと解されています。
ただし、相続財産とならない場合であっても、一定の場合には、相続税の課税対象となります(→こちらを参照)。
このように、生命保険金が相続財産にならないとされていることから、特定の相続人だけが他の相続人とくらべて多くの利益を得ることになってしまう場合がありえます。近時の最高裁判例では、そのような不公平が著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、後述する「特別受益」としての持ち戻しの対象になりうるという判断をしたものがあります。しかし、そのハードルはかなり高いもののように思えます。
〈死亡退職金〉
判例上、死亡退職金は遺族の生活保障のための固有の権利であるとして、相続財産にはあたらないものとされています。ただし、相続財産にならない場合でも、一定の場合には相続税の課税対象となります(→こちらを参照)。
〈遺産から生ずる賃料〉
たとえば、相続発生前から不動産を第三者に貸していた場合、相続発生後から遺産分割が成立するまでも、賃料は発生し続けているわけです。一般的に考えれば、これはその不動産を取得する人のものになりそうですが、判例上はこのように解されてはいません。
判例では、相続発生後から遺産分割時までの賃料は、遺産分割するまでもなく、相続人全員に当然に分割されると解されています。ただし、相続人の協議により、遺産分割の範囲に含めることもできるとされています。
そこで、遺産分割する際には、当該不動産の帰属を決めるだけでなく、賃料についても誰が取得するかを決めておくべきでしょう。
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