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遺言によって相続させる遺産が特定されている場合には、遺言に従ってもらえる遺産が決まってきます。この点については、こちらで説明することにして、ここではそのような具体的な遺産の特定がない場合の話をします。
〈指定相続分〉(902条)
被相続人は、遺留分の規定に反しない限度で、遺言によって各相続人の相続分を指定することができます(たとえば「長男Aには2分の1を相続させる」など)。
〈法定相続分〉(900条、901条)
被相続人による指定がない場合は、法律の規定によって相続分が決定されます。次のように、どのような者が相続人となるかによってその割合が区別されています。
1 相続人が配偶者と子の場合 配偶者:2分の1、子:2分の1
たとえば、配偶者A、子B・Cが相続人の場合、子は2分の1を2人で平等に分けることになりますので、A:2分の1 B:4分の1 C:4分の1となります。

2 相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
たとえば、配偶者A、父D、母Eが相続人の場合、A:3分の2、D:6分の1、E:6分の1となります。

3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者:4分の3、直系尊属:4分の1
たとえば、配偶者A、兄F、弟Gが相続人の場合、A:4分の3、D:8分の1、E:8分の1となります。

子の法定相続分に関しては、重大な例外があります。
前述したとおり、父親が「認知」した子も相続人になるといいましたが(〈認知〉)、相続分に関しては、結婚している夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と、結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)とで差が設けられています。具体的には、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しか与えられないことになっています。

たとえば、上記1の例でCが非嫡出子であった場合には、子の相続分2分の1を、平等にではなく、Cの相続分がBの相続分の半分となるように分けなければなりません。具体的には、Bが6分の2、Cが6分の1と分けることになります。
このような差を設けることに関しては、憲法に定める法の下の平等に反するとの主張もされていますが、今のところ、判例上は合憲と判断されています。
〈特別受益〉(903条)
たとえば、相続人のうちの1人が、被相続人の生前、被相続人から多額の贈与を受けていた場合には、その相続人も含めて、被相続人の残りの遺産を均等に分けることは、他の相続人にとっては納得できないことが多いのではないでしょうか。
「特別受益」というのは、相続人の1人が被相続人から特別に財産を得ていることを含めた上で、遺産を平等に分けられるようにする制度です。
たとえば、Aの財産が4億円あり、相続人である子BCDEのうち、Bが生前に1億円の贈与を受けていたとすると、Aの相続財産は3億円残っていることになります。これをそのまま4人で平等に分けてしまうと、相続分は4人とも7500万円(3億円÷4人)となりますが、Bは生前贈与分1億円の分だけ他の3人よりも多く取得できる(1億円+7500万円)ことになってしまい、不均衡が生じてしまいます。
この例で、Bが生前受けた贈与が「特別受益」と評価されると、次のように計算されます。
まず、Aの相続財産は3億円にすでにBに贈与された1億円を加えた4億円を相続財産として扱います。この4億円をBCDEで平等に分けると、相続分はそれぞれ1億円となります。しかし、Bはすでに取得した生前贈与1億円を相続分から差し引かなければなりません。
その結果、Bは生前贈与分1億円・相続分0円、CDEは相続分1億円となり、平等に分配できることになります。
しかし、特別受益は、相続人に行われたすべての財産の譲渡に適用されるわけではありません。法律上、次の場合に限られています。
1 遺贈
2 婚姻、養子縁組のための贈与
3 生計の資本としての贈与(商売や家の購入の援助など) |
また、財産の評価額は「相続開始時」とされています。そのため、過去に3000万円だった土地を贈与されたが相続開始時には1億円に値上がりした場合や、逆に500万円に値下がりした場合には、過去の3000万円ではなく、相続開始時の価格で評価されることになります。
そのため、たとえば、値上がりの場合、もらってしばらくしてから5000万円で売却してしまった場合には、実際には5000万円しか利益をうけていないのに、相続ではすでに1億円もらったこととして評価されてしまうという問題があります。
〈寄与分〉
「寄与分」は、特別受益とは逆に、被相続人の生前、ある相続人のおかげで被相続人の財産が維持・形成できたというような場合に、その貢献を評価して、その相続人がもらえる相続分を多くするという制度です。
たとえば、相続人が子ABの2人で相続財産が2000万円ある場合に、Aの貢献が相続財産の5分の1と評価できたとすると、Aの寄与分は400万円となります。そして、残りの1600万円を通常どおりABそれぞれ800万円づつに分けます。その結果、Aは1200万円(寄与分400万円+相続分800万円)、Bは800万円(相続分800万円)を相続することになります。
しかし、寄与といっても「特別の」寄与でなければならないとされています。たとえば、親の面倒をみたとしても、この程度のことは、法律上、子供としてなすべき扶養義務の範囲内として扱われていますので、これは「特別の」寄与とはいえません。また、寄与は、「相続人」自身がしなければならないこととなっています。たとえば、相続人の配偶者が(配偶者にとっては)義理の親の面倒をみていたとしても、それは寄与分とは認められません。
そのため、親の面倒をみるといったことは、兄弟間でよく話し合っておくべきでしょう。
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