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〈遺言〉(960条以下)
被相続人は、遺言書を作成することにより、自分の遺産をどのように処理するかを決めることができます。ただし、一定の相続人は「遺留分」という権利をもっており、その相続人は、その分だけは最低限確保できることになっています。
〈遺言の方式〉(967条以下)
遺言書は、遺言をする人が亡くなった後に効力が発生するものであることから、厳格な方式によって残しておかなければなりません。
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」とがありますが、ここでは「普通方式」について説明します。
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言 |
〈1 自筆証書遺言(968条)〉
自ら遺言書を作成する場合です。この場合は、全文、日付、氏名を自書し、押印をしなければなりません。
方式を満たしていないと効力が発生しなくなってしまうので、作成したものを専門家にみてもらうか、あるいは次の公正証書遺言にしておくほうが確実でしょう。
〈2 公正証書遺言(969条、969条の2)〉
公証人が、遺言をする人の依頼に基づき、遺言書を公正証書として作成するものです。
証人2人の立会いが必要となりますが、法律上、証人になれない人が定められています。
・証人になれない人
1 未成年者
2 推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族
3 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記・使用人
たとえば、子が親を公証役場に連れて行って公正証書遺言を作成してもらおうとしても、子は2の推定相続人にあたるので、証人になれないことになります。
公正証書遺言を作成してもらうには、公証人に手数料を支払う必要があります。金額については日本公証人連合会のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
〈3 秘密証書遺言(970条~972条)〉
秘密証書遺言は次の方式を備える必要があります。
1 遺言者が、自書で署名・押印する。
2 遺言者が、遺言書を封筒にいれ遺言書の押印とおなじ印で封印する。
3 遺言者が、公証人1人・証人2人以上の前に封をした遺言書を提出して、自分の遺言書であることと実際に筆記した人の名前と住所を述べる。
4 公証人が、遺言書の提出日と3で遺言者が述べたことを封筒に記載し、遺言者・証人とともに署名押印する。
〈共同遺言の禁止〉(975条)
いくら仲のいい夫婦だったとしても、一つの書類で2人の遺言を作ってしまうことは、法律上無効とされていますのでご注意下さい。遺言は、1人ひとり別々に作らなければなりません。
〈遺言能力〉(961条~963条、973条)
15歳以上の人であれば、未成年であっても遺言書をつくることができます。
成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を回復したときに、2人以上の医師の立会いがあれば遺言書をつくることができます。
遺言書を作成するときに、心神喪失の状態にあるなど判断能力がなくなっていた場合には、遺言書をつくることはできません。
〈加除・訂正〉(968条2項、970条2項、982条)
遺言を加除・訂正する方法も、法律上、厳しく定められています。
公正証書遺言の場合は、もう一度公証人役場に赴く必要がありますが、それ以外の遺言については、次の方法によらなければなりません。
たとえば、文字を加える場合でいうと、加える部分を指示して何文字加えたかを記載し、その箇所に署名押印をしなければなりません。
〈遺言の撤回〉
一度した遺言を撤回することは自由です。
その方法としては、たとえば、次のようなものがあります。
1 前の遺言を撤回する旨の遺言書をあらたにつくる。
2 前の遺言書を破棄する。
3 前の遺言書と内容の異なる遺言書をあらたにつくる。
ただ、3の方法だと、前の遺言書とどこが同じでどこが違うかが明確でないと、どの範囲で撤回されたかが分からなくなってしまいます。そこで、あらたに遺言書をつくる場合には、前の遺言書は撤回することを明記した上で異なる内容の遺言書を作成されるほうがよいでしょう。
〈遺贈〉
遺言によれば、相続人だけでなく相続人以外の第三者に対しても、遺産を譲渡することができます。
遺贈には、特定の財産を与える「特定遺贈」と、たとえば、相続財産の3分の1を与えるといった「包括遺贈」があります。
〈遺留分〉(1028条以下)
「遺留分」というのは、遺言によっても奪えない相続人の最低限の相続権のことです。
遺留分を有しているのは、相続人のうち配偶者、子、直系尊属です。
遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合には3分の1、それ以外の場合は2分の1です。たとえば、子Aの相続分が2分の1の場合には、その2分の1である4分の1が遺留分となります。
たとえば、相続人が子ABの2人の場合に、被相続人が遺言で「遺産1000万円をすべてBに相続させる」と書いていたとしても、Aは遺産の4分の1である250万円をBに請求できることになります。
遺留分はあくまで権利ですので、Aが遺留分を主張しない限りBは遠慮なく遺産1000万円をもらってもいいことになります。
遺留分の計算は、実際には複雑な計算をしなければならない場合もありますので、いつもこのように単純に算出できるわけではありません。
遺留分には2つの期間制限があり、どちらかが過ぎれば権利行使できなくなります。
1 相続の開始及び遺留分を主張できる贈与・遺贈があったことを知ったときから1年
2 相続の開始のときから10年
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