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Home 相続贈与サポート 相続贈与の基礎知識 1 民法(相続法)の基礎知識 どのように遺産を分けるのか(遺言のない場合)。
どのように遺産を分けるのか(遺言のない場合)。

〈遺産共有〉(898条)

 被相続人が亡くなると、相続財産は相続人の共有に属することとなります。ただし、判例上、金銭債権や金銭債務などは、当然に分割されると解されています。しかし、実際上は、これらの債権債務も、遺産分割によってどの相続人に分割させるかを決めるのがほとんどです。


〈遺産分割の手続〉(906条以下)

 相続財産を各相続人に分けるためには、遺産分割の手続をしなければなりません。
 

1 協議分割
2 調停分割
3 審判分割

 通常は、相続人全員による話し合いで分割をします(協議分割)。しかし、相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停(調停分割)、調停でもまとまらない場合には、家庭裁判所による審判(審判分割)によって分割がなされることになります。


〈遺産分割の方法〉

 遺産分割の方法としては、「Aに土地甲を、Bに土地乙を相続させる」というように、特定の現物を分ける方法(現物分割)、「土地甲と土地乙を売却して代金をABで分ける」といった方法(価格分割)、「Aは土地甲と土地乙を相続し、そのかわりAはBに金銭を支払う」といった方法(代償分割)があります。
 

1 現物分割
2 価格分割
3 代償分割

 相続人間で納得のいく限り、どのように分けるかは相続人たちの自由です。そこで、これら方法を使い分けて、相続人全員が納得のいく分割をすることで「争続」を防ぐ必要があるわけです。


〈遺産分割の当事者〉

 協議による遺産分割においては、相続人全員が参加しなければなりません。
 相続人の中に「未成年者」がいる場合、通常は親が代理人として参加することになります。しかし、夫Aの相続で相続人が妻Bと子Cの場合には、妻も相続人であるため、Cの代理人になることはできません。この場合には、裁判所に「特別代理人」を選任してもらわなければならなくなります。
 また、相続人の中に「行方不明者」がいる場合には、残りの相続人だけで勝手に協議を進めることはできず、裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらわなければなりません。もし、行方不明の期間が長期化している場合には、先に述べた「失踪宣告」を検討することも必要でしょう。

 
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