桐澤寛興会計事務所
桐澤寬興会計事務所 株式会社マネジメントファーム 税理士 横浜
遺産をもらわないこともできるのか。

1 相続放棄
2 単純承認
3 限定承認

〈相続放棄〉(915条)

 たとえば、遺産の中に多額の借金があるような場合、そのまま相続してしまえば、相続人がその借金を負担しなければならなくなります。このような場合でなくても、遺産をもらいたくないということもあるでしょう。このような場合に「相続放棄」を行うことにより、相続人は自ら相続権を放棄することができます。


 ・注意点
1 被相続人の生前にはできません。
2 家庭裁判所に申し立てなければなりません。
3 期間制限があり、被相続人の死亡を知り、かつ相続人となったことを覚知したときから3か月以内にしなければなりません。
ただし、後から多額の借金があることが判明したというようなときには、家庭裁判所の審判を受けることにより、期間の「伸長」をしてもらうことができる場合があります。


〈単純承認〉

 相続財産を承継することを認めることを「単純承認」といいますが、承認をしたいという場合でも、通常は、特に何らかの手続きを取る必要はありません。というのも、以下のような「法定単純承認」というものがあるからです。以下のような事実があると承認したとみなされることになります。


・法定単純承認
1 相続人が、相続財産を処分したとき
2 相続人が、相続放棄や限定承認をしないまま3か月の期間制限を経過したとき
3 相続人が、相続放棄や限定承認をした後に、相続財産を隠匿・消費したり、故意に財産目録に記載しなかったとき

 それゆえ、相続放棄や限定承認をした人は、特に、上記3に該当しないように気をつけなければなりません。


〈限定承認〉

 遺産を相続したいが、借金がどれだけあるかはっきりしない、という場合には、「限定承認」という制度を利用することもできます。限定承認をすると、プラスの相続財産の限度でのみ借金についての責任を負うことになりますので、少なくとも、相続人が、自分がもともと持っていた財産を持ち出してまで借金を返さなくてもよいことになります。
 限定承認には、相続放棄と同様3か月の期間制限があります。
 限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをしなければならないので、誰か一人でも「承認」してしまえば、限定承認はできなくなってしまいます。

 
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