| 遺産をもらわないこともできるのか。 |
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〈相続放棄〉(915条) たとえば、遺産の中に多額の借金があるような場合、そのまま相続してしまえば、相続人がその借金を負担しなければならなくなります。このような場合でなくても、遺産をもらいたくないということもあるでしょう。このような場合に「相続放棄」を行うことにより、相続人は自ら相続権を放棄することができます。
それゆえ、相続放棄や限定承認をした人は、特に、上記3に該当しないように気をつけなければなりません。
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| 遺産をもらわないこともできるのか。 |
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〈相続放棄〉(915条) たとえば、遺産の中に多額の借金があるような場合、そのまま相続してしまえば、相続人がその借金を負担しなければならなくなります。このような場合でなくても、遺産をもらいたくないということもあるでしょう。このような場合に「相続放棄」を行うことにより、相続人は自ら相続権を放棄することができます。
それゆえ、相続放棄や限定承認をした人は、特に、上記3に該当しないように気をつけなければなりません。
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