〈検認・開封〉(1004条、1005条) 公正証書遺言以外の遺言書の場合には、家庭裁判所で検認の手続をしてもらわなければなりませんし、封がしてある場合には、家庭裁判所にて相続人の立会いのもと開封しなければならないことになっています。
〈遺言執行者〉(1006条以下) 遺言にしたがって財産を分けるためには、遺言執行者を選任する必要があります。 遺言書で遺言執行者が指定されている場合にはその者が遺言執行者に就任しますが、遺言書での指定がない場合には家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。