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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) 父親が遺言書を残していたのですが内容に納得がいきません。これを覆すことはできるのでしょうか。
父親が遺言書を残していたのですが内容に納得がいきません。これを覆すことはできるのでしょうか。
相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方)

 前の質問にも書かせていただいたとおり、遺贈を受けた人や他の相続人が承諾する限りは、遺言書と異なる分割協議を行うことは可能です。
 このような承諾が得られない場合に相続人が主張できることとしては、自己の「遺留分」を侵害されている限度で遺言を覆すことです。
また、たとえば、お父様が遺言書を作成したとされている日時には、すでにお父様は昏睡状態にあったはずだとか、あるいは、遺言書の筆跡が明らかにお父様のものとは異なる、というように、遺言書がお父様の意思に基づいて作成されていない場合や遺言書の方式を備えていない場合には、「遺言無効確認の訴え」を裁判所に起こすことが考えられます。

 
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