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父親が自宅に現金を残していたのですが、これを葬儀費用や固定資産税の支払いなどに充ててもいいのでしょうか。 |
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相続よくあるご質問 -
相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方)
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現金も当然相続財産ですから、他の相続人の承諾なしに勝手に使うことはできません。
葬儀費用は、もともと喪主が負担すべき費用ですので〈香典、葬儀費用〉、本来であれば、お父様の現金で支払うことはできないものです。そのため、相続人全員に負担してもらいたいと考えた場合でも、お父様の現金から直接支払うのではなく、喪主が一旦葬儀費用を負担した上で、分割協議の際に、葬儀費用相当額分だけ、多く相続を受けるようにすることが考えられます。
ただ、この方法では、最終的な協議がまとまらないと葬儀費用を回収できなくなってしまいますので、あらかじめ他の相続人の承諾を得ておいて、葬儀費用分だけはお父様の現金から支出するということも考えられるでしょう。
固定資産税の納付についても、他の相続人の承諾を得てから行うことが本来のやり方といえます。しかし、固定資産税の場合には、金額が明確ですし、もともとお父様が負担すべき租税公課だったわけですから、お父様の現金で納付したとしても、現実的に問題が生じるとは考えにくいところです。
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