| 父親が私名義で預金を積み立ててくれていたのですが、私が勝手に使ってもよいのですか。 |
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預金の名義があなただとしても、積み立てをしているのがお父様だとすれば、その預金は相続財産に含まれます。したがって、遺産分割協議によって、その帰属を決めなければなりません。 |
| 父親が私名義で預金を積み立ててくれていたのですが、私が勝手に使ってもよいのですか。 |
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預金の名義があなただとしても、積み立てをしているのがお父様だとすれば、その預金は相続財産に含まれます。したがって、遺産分割協議によって、その帰属を決めなければなりません。 |
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