| 夫が亡くなり相続人は私と18才の息子だけです。息子と2人で分割協議をしてもいいのでしょうか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) | |||
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通常の取引であれば、親が未成年者の代理人となるところです。しかし、相続の場面では、そのような行為は「利益相反行為」として禁止されています。
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通常の取引であれば、親が未成年者の代理人となるところです。しかし、相続の場面では、そのような行為は「利益相反行為」として禁止されています。
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