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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) 夫が亡くなり相続人は私と18才の息子だけです。息子と2人で分割協議をしてもいいのでしょうか。
夫が亡くなり相続人は私と18才の息子だけです。息子と2人で分割協議をしてもいいのでしょうか。

 通常の取引であれば、親が未成年者の代理人となるところです。しかし、相続の場面では、そのような行為は「利益相反行為」として禁止されています。
 このような場合には、息子さんのために「特別代理人」を裁判所に選任してもらい、その人との間で遺産分割協議を行わなければなりません〈遺産分割の当事者〉。

 
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