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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) 父親は再婚したのですが、再婚相手に連れ子がいました。その連れ子も相続人になるのでしょうか。
父親は再婚したのですが、再婚相手に連れ子がいました。その連れ子も相続人になるのでしょうか。
相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方)

 お父様が再婚される前にすでに生まれていた再婚相手の子供は、お父様の子とはならず相続人とはなりません。ただし、お父様とその子供とが養子縁組をしていた場合には、お父様の子となりますので、その場合は相続人に含まれることになります。

 
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