| 父親は再婚したのですが、再婚相手に連れ子がいました。その連れ子も相続人になるのでしょうか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) | |||
|
お父様が再婚される前にすでに生まれていた再婚相手の子供は、お父様の子とはならず相続人とはなりません。ただし、お父様とその子供とが養子縁組をしていた場合には、お父様の子となりますので、その場合は相続人に含まれることになります。
|
| 父親は再婚したのですが、再婚相手に連れ子がいました。その連れ子も相続人になるのでしょうか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) | |||
|
お父様が再婚される前にすでに生まれていた再婚相手の子供は、お父様の子とはならず相続人とはなりません。ただし、お父様とその子供とが養子縁組をしていた場合には、お父様の子となりますので、その場合は相続人に含まれることになります。
|
|
| ご案内 |
|---|
| 事務所紹介 |
|---|
| お役立ちコーナー |
|---|
| インフォメーション |
|---|
|