桐澤寛興会計事務所
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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) 親が認知した子供がいることが判明したのですが、この子供も含めて分割協議しないといけないのでしょうか。
親が認知した子供がいることが判明したのですが、この子供も含めて分割協議しないといけないのでしょうか。

 「認知」されている場合には、相続人に含まれますから、その子供も含めて分割協議をしなければなりません。

 
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