| 遺産分割の協議をしたいのですが、相続人の1人が行方不明です。どうしたら協議をすすめられますか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) | |||
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相続人中に行方不明者がいる場合には、残りの相続人だけで勝手に協議を進めることはできず、裁判所に「財産管理人」〈遺産分割の当事者〉を選任してもらわなければなりません。以降は、財産管理人を含めて協議をすすめることになります
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相続人中に行方不明者がいる場合には、残りの相続人だけで勝手に協議を進めることはできず、裁判所に「財産管理人」〈遺産分割の当事者〉を選任してもらわなければなりません。以降は、財産管理人を含めて協議をすすめることになります
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