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財産が自宅しかないのに相続人は3人います。どのように分割したらよいのでしょうか。 |
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登記手続上は、ご自宅を3人の共有名義とすることもできますが、一つの自宅を3人で共有するというのはあまり現実的ではないのでしょうか。
また、ご自宅の価格によっては、相続税が発生する可能性があり、その納税資金をどこから工面するかという問題があります。
このような場合によく行われることは、ご自宅を売却して売却代金を3人に分割する、そして相続税や譲渡所得税をこの売却代金から支弁する、という方法です。
どうしてもご自宅を売却したくないという場合には、誰か一人がご自宅を相続し、残りの相続人には代償として現金を交付するという方法もあります。しかし、この方法では、ご自宅を相続される方の金銭的な負担が大きくなってしまいますので、この方に金銭的な余裕がある場合に限られるでしょう。
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