遺言書を発見した後の対応は、遺言の種類や内容によって異なります。 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認をしてもらう必要があります。他方、公正証書遺言の場合には、検認手続は必要ありません〈検認・開封〉。 次に、遺言の中で遺言執行者が指定されている場合には、その遺言執行者に連絡し、遺言の執行をしてもらうことになります。他方、遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。 その後は、遺言執行者によって遺言の執行手続が進められることになります。