| 私が受取人になっている親の生命保険の保険金を受け取ったのですが、勝手に使ってもいいのですか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) | |||
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あなたが受取人となっている死亡保険金は、民法上、相続財産には含まれませんので、本来であれば、あなたが自由に使ってもいい財産となるところです〈生命保険金〉。
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