必ず名義変更しなければならないというわけではありません。 しかし、もし、将来それら財産を処分する必要がでてきた場合には名義変更をしなければなりません。特にそれら財産を誰に分割するかを決めないまま名義を変更しないでいる間に、相続人の一人が亡くなってしまうと、その相続人の相続人が権利を引き継ぐことになり、どんどん関係者が増えていってしまいます。 そこで、土地や建物については誰に分割させるかを早めに決め、それに従って名義変更しておくことが望ましいでしょう。