| 亡くなった親の預金を勝手に使ってもいいのですか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(すでに相続が発生している方) | |||
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預金のような金銭債権については、相続分にしたがって分割されるというのが判例ですが、それと異なる分割協議がなされる場合もありますので、相続人間で財産をどのように分割するかが決まるまでは、勝手に使わないほうがよいでしょう。
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預金のような金銭債権については、相続分にしたがって分割されるというのが判例ですが、それと異なる分割協議がなされる場合もありますので、相続人間で財産をどのように分割するかが決まるまでは、勝手に使わないほうがよいでしょう。
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