桐澤寛興会計事務所
桐澤寬興会計事務所 株式会社マネジメントファーム 税理士 横浜
亡くなった親の預金を勝手に使ってもいいのですか。

 預金のような金銭債権については、相続分にしたがって分割されるというのが判例ですが、それと異なる分割協議がなされる場合もありますので、相続人間で財産をどのように分割するかが決まるまでは、勝手に使わないほうがよいでしょう。

 
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