| 平成22年税制改正で相続税の改正はありましたか。 |
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相続税の小規模宅地の課税の特例見直しで増税に 平成22年税制改正では、小規模宅地等の課税の特例につき、適用範囲の縮小を図る改正が行われます。
相続税の小規模宅地等の課税の特例は、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもとに相続税の課税価格を減額する制度です。 具体的には、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等であれば、相続税の課税価格の計算上200㎡までの部分について50%減額され、さらに、その宅地等を一定の要件を満たす相続人等が取得すれば、事業用の場合は400㎡、居住用の場合は240㎡までの部分については80%減額される特例です。
適用対象面積及び減額割合をまとめると次のようになります。
このような小規模宅地等の課税の特例は、もともと相続人等による事業や居住の継続に配慮して設けられた制度です。しかし、現行の制度では、相続後に相続人等が事業・居住を継続しない場合など、制度の趣旨に照らして必ずしも的確とは言えなくても一定の減額を受けることが可能であることが問題とされ、今回の改正で、適用範囲の縮小がおこなわれることになりました。 いずれにしても、相続税の小規模宅地等の課税の特例は、相続税軽減対策の切り札の一つでしたので、この特例に一部規制が入れられることは、特に地価の高い土地を所有する方にとっては影響が大きな改正になりそうです。 なお、以下の改正内容は、2010年4月1日以降の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
相続人等が相続税の申告期限までに事業者または居住を継続しない宅地等については適用対象から除外 現行の制度では、例えば父親に相続が発生し、父親が相続開始直前まで居住の用に供していた自宅を長男が相続し、その後居住することなく売却した場合でも、その宅地については200㎡までの部分について50%の減額の適用が可能でした。
ところが、今後は、その土地を相続した長男が居住継続を行っていないため、特例の適用は受けられなくなります。 改正後の適用対象面積等をまとめると、次のようになります。
次に、今回の改正による具体的な影響額について、下記の事例で試算してみましょう。
この事例でも分かるとおり、今後は相続人等が居住を継続しないと相続税負担が大幅に増加する結果となってしまいます。この傾向は、地下の高い土地を所有する人であればあるほど影響が大きくなってきます。 なお、配偶者が居住用宅地等を相続した場合、現行では居住要件なしに80%減額の対象になりますが、今回この点が改正されるかは不明です。
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