税理士 横浜 桐澤寛興会計事務所

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平成22年税制改正で相続税の改正はありましたか。
相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(まだ相続が発生してない方)

相続税の小規模宅地の課税の特例見直しで増税に

 平成22年税制改正では、小規模宅地等の課税の特例につき、適用範囲の縮小を図る改正が行われます。 

 相続税の小規模宅地等の課税の特例は、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもとに相続税の課税価格を減額する制度です。
 
 具体的には、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等であれば、相続税の課税価格の計算上200㎡までの部分について50%減額され、さらに、その宅地等を一定の要件を満たす相続人等が取得すれば、事業用の場合は400㎡、居住用の場合は240㎡までの部分については80%減額される特例です。

 適用対象面積及び減額割合をまとめると次のようになります。
 
被相続人等の用途
相続人等
適用対象面積
減額割合
 
事業用
事業継続等
400㎡
▲80%
事業継続
200㎡
▲50%
不動産賃貸業
200㎡
▲50%
居住用
居住継続等
240㎡
▲80%
居住継続
200㎡
▲50%

 このような小規模宅地等の課税の特例は、もともと相続人等による事業や居住の継続に配慮して設けられた制度です。しかし、現行の制度では、相続後に相続人等が事業・居住を継続しない場合など、制度の趣旨に照らして必ずしも的確とは言えなくても一定の減額を受けることが可能であることが問題とされ、今回の改正で、適用範囲の縮小がおこなわれることになりました。

 いずれにしても、相続税の小規模宅地等の課税の特例は、相続税軽減対策の切り札の一つでしたので、この特例に一部規制が入れられることは、特に地価の高い土地を所有する方にとっては影響が大きな改正になりそうです。
 
 なお、以下の改正内容は、2010年4月1日以降の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。 
相続人等が相続税の申告期限までに事業者または居住を継続しない宅地等については適用対象から除外
 現行の制度では、例えば父親に相続が発生し、父親が相続開始直前まで居住の用に供していた自宅を長男が相続し、その後居住することなく売却した場合でも、その宅地については200㎡までの部分について50%の減額の適用が可能でした。

 ところが、今後は、その土地を相続した長男が居住継続を行っていないため、特例の適用は受けられなくなります。

 改正後の適用対象面積等をまとめると、次のようになります。
 
被相続人等の用途
相続人等
適用対象面積
減額割合
 
事業用
事業継続等
400㎡
▲80%
事業非継続
適用なし
適用なし
不動産賃貸業
200㎡
▲50%
居住用
居住継続等
240㎡
▲80%
居住非継続
適用なし
適用なし

 次に、今回の改正による具体的な影響額について、下記の事例で試算してみましょう。
 


≪事例≫

被相続人 X

相続人  長男A、長女Bの2

相続財産 Xの自宅の敷地(200㎡) 1億円

      その他の財産         1億円

      合計           2億円

 

相続状況 自宅の敷地及びその他の財産は長男、長女が各2分の1相続。

  なお、長男及び長女はすでに結婚し、自己の所有する自宅に居住しているため、相続した自宅の敷地は相続後直ちに売却し換金化した。

 

≪現行制度での相続税額≫

1 小規模宅地等の特例による評価減

   敷地1億円×200㎡/200㎡×50%=5,000万円

2 相続税の課税価格

相続財産2億円-評価減5,000万円=15,000万円

3 相続税の総額 1,200万円

 

≪改正後の相続税額≫

1 小規模宅地等の特例による評価減

   なし(A、Bとも敷地を居住の用に供しないため) 0

2 相続税の課税価格

相続財産2億円

3 相続税の総額 2,500万円

 
 
この事例でも分かるとおり、今後は相続人等が居住を継続しないと相続税負担が大幅に増加する結果となってしまいます。この傾向は、地下の高い土地を所有する人であればあるほど影響が大きくなってきます。

 なお、配偶者が居住用宅地等を相続した場合、現行では居住要件なしに80%減額の対象になりますが、今回この点が改正されるかは不明です。
 
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