| 父親はすでに遺言書を作っているようなのですが、あらたに遺言書を作ってもらうことはできるのでしょうか。 |
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遺言は、一度作ったとしても、あらたに作り直すことは可能です〈遺言の撤回〉。ただ、あらたに作り直したとしても、前の遺言が当然に無効になるわけではなく、新しい遺言と抵触する範囲で無効になるにすぎません。そこで、あらたに遺言を作り直す場合は、前の遺言を撤回してはじめからやり直すのが望ましいでしょう。 |
| 父親はすでに遺言書を作っているようなのですが、あらたに遺言書を作ってもらうことはできるのでしょうか。 |
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遺言は、一度作ったとしても、あらたに作り直すことは可能です〈遺言の撤回〉。ただ、あらたに作り直したとしても、前の遺言が当然に無効になるわけではなく、新しい遺言と抵触する範囲で無効になるにすぎません。そこで、あらたに遺言を作り直す場合は、前の遺言を撤回してはじめからやり直すのが望ましいでしょう。 |
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