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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(まだ相続が発生してない方) 父親はすでに遺言書を作っているようなのですが、あらたに遺言書を作ってもらうことはできるのでしょうか。
父親はすでに遺言書を作っているようなのですが、あらたに遺言書を作ってもらうことはできるのでしょうか。

 遺言は、一度作ったとしても、あらたに作り直すことは可能です〈遺言の撤回〉。ただ、あらたに作り直したとしても、前の遺言が当然に無効になるわけではなく、新しい遺言と抵触する範囲で無効になるにすぎません。そこで、あらたに遺言を作り直す場合は、前の遺言を撤回してはじめからやり直すのが望ましいでしょう。
 もちろん、前の質問にも記載しましたとおり、あなたがお父様に遺言を作ってもらうというのは、お父様の真意に基づく遺言であることに疑義がもたれることともなりかねませんので、お父様の真意の確保するにあたっては、特に注意が必要です。

 
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