| 父親が、私名義で預金を積み立ててくれているのですが、これも他の相続人に分けることになるのでしょうか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続する方からのご質問(まだ相続が発生してない方) | |||
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預金の名義があなただとしても、積み立てをしているのがお父様だとすれば、その預金は相続財産に含まれます。したがって、遺産分割協議によって、その帰属を決めなければなりません。
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預金の名義があなただとしても、積み立てをしているのがお父様だとすれば、その預金は相続財産に含まれます。したがって、遺産分割協議によって、その帰属を決めなければなりません。
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