桐澤寛興会計事務所
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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(まだ相続が発生してない方) 父親が、私名義で預金を積み立ててくれているのですが、これも他の相続人に分けることになるのでしょうか。
父親が、私名義で預金を積み立ててくれているのですが、これも他の相続人に分けることになるのでしょうか。

 預金の名義があなただとしても、積み立てをしているのがお父様だとすれば、その預金は相続財産に含まれます。したがって、遺産分割協議によって、その帰属を決めなければなりません。

 
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