桐澤寛興会計事務所
桐澤寬興会計事務所 株式会社マネジメントファーム 税理士 横浜
後妻の連れ子も相続人になるのでしょうか。

 お父様が再婚される前に生まれていた再婚相手の子供(いわゆる連れ子)は相続人にはなりません。ただし、お父様がその子供と養子縁組をしていた場合には、子と同じ地位に立つことになりますので、相続人になることになります。

 

 
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