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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続する方からのご質問(まだ相続が発生してない方) 父親に、すべての財産を私に相続させるという遺言を書かせても大丈夫ですか。
父親に、すべての財産を私に相続させるという遺言を書かせても大丈夫ですか。

 お父様が真に納得されて書かれたのであれば結構ですが、そうではない状況で書かせたとすればその遺言は無効と判断される可能性がでてきます。
 遺言の方式としては、公証人や相続とは関係を有さない証人2人が立ち会う「公正証書遺言」を作成するのが望ましいと思いますが、いずれにしましても、誰かに影響されてというのではなく、お父様が真に望む遺言を作成することが何よりも肝要です。
 

 
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