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遺産分割でもめないようにするひとつの方法は、あらかじめ遺産を公平に分配できるような構成にしておいてもらうということです。近郊の自宅と遠方の山林しか遺産がないという構成では、公平に分配することは難しいでしょう。
また、「公平」というのも、形式的に同じ金額を分配すればよいというだけではありません。特定の相続人だけが、生前に多く財産の贈与を受けていれば、他の相続人は、その相続人の相続分は少なくすべきだと思うのではないでしょうか。逆に、被相続人に対して多くの貢献をしている相続人がいた場合、その相続人としては、より多く相続できるべきだと思うのではないでしょうか。
民法上は、このような事態に備えてそれぞれ「特別受益」、「寄与分」という制度が存在します。しかしながら、相続が発生した後ですと、過去にどのような受益・寄与があったのかをめぐって相続人間で意見が一致せず協議がまとまらないこともあります。
そのため、そのような受益・寄与がある場合には、それらがあった時点でそのことを明確に残しておくのが望ましいでしょう。
また、被相続人に対しては、特別受益や寄与分を考慮しつつ「遺留分」も侵害しない内容の遺言書を作成しておいてもらうのもよろしいかと思います。
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