遺言をした本人が遺言書を作り直すことは自由です(〈遺言の撤回〉)。 注意しなければならないことは、遺言書を複数つくってしまうと、その遺言書同士の関係が分かりにくくなってしまいますので、前につくった遺言書をそのままにしないで、その遺言書を撤回した上で新しい遺言書を作るほうがよいと思います。