現在仲がよくても悪くても、相続が発生した場合には相続人の関係がどうなるかは分からないところがあります。 財産の分け方で揉めないようにするためには、揉めないような遺言書を作成しなければなりません。どのような内容にすれば「揉めない」遺言書になるかということは、それぞれの事情に応じて様々ですが、一般的にいえることは、法律の範囲内で、相続人たちの実状に応じて公平な内容にしておくことが望ましいということです。