桐澤寛興会計事務所
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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続させる方からのご質問 子供名義で銀行に預金をしているのですが、私が亡くなったらそのまま子供の財産になりますか。
子供名義で銀行に預金をしているのですが、私が亡くなったらそのまま子供の財産になりますか。

 預金の持ち主は、その預金を実質的に誰が負担したかによって判定されます。そのため、子供名義で預金していたとしても、実際に預金をしているのがあなたであれば、あなたの財産であって相続財産に含まれることになります。

 
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