| 子供名義で銀行に預金をしているのですが、私が亡くなったらそのまま子供の財産になりますか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続させる方からのご質問 | |||
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預金の持ち主は、その預金を実質的に誰が負担したかによって判定されます。そのため、子供名義で預金していたとしても、実際に預金をしているのがあなたであれば、あなたの財産であって相続財産に含まれることになります。
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預金の持ち主は、その預金を実質的に誰が負担したかによって判定されます。そのため、子供名義で預金していたとしても、実際に預金をしているのがあなたであれば、あなたの財産であって相続財産に含まれることになります。
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