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Home 相続贈与サポート よくあるご質問 相続させる方からのご質問 後妻に連れ子がいるのですが相続人になりますか。
後妻に連れ子がいるのですが相続人になりますか。

 後妻との結婚前にすでに生まれていた子供は、相続人にはなりません〈養子〉。
 このような子に相続人の地位を与えるためには、その子と養子縁組をする必要があります。
 養子縁組をするのは差し支えるというような事情がある場合には、遺言で「遺贈」するという方法もあります。
 そのため、この場合も、どのような財産をどれだけ引き継がせたいか、養子縁組をして差し支えないかどうか、他の相続人との兼ね合いや税負担をどうするか、といった観点から、どのような方法をとるかを検討しなければなりません。

 
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