後妻との結婚前にすでに生まれていた子供は、相続人にはなりません〈養子〉。 このような子に相続人の地位を与えるためには、その子と養子縁組をする必要があります。 養子縁組をするのは差し支えるというような事情がある場合には、遺言で「遺贈」するという方法もあります。 そのため、この場合も、どのような財産をどれだけ引き継がせたいか、養子縁組をして差し支えないかどうか、他の相続人との兼ね合いや税負担をどうするか、といった観点から、どのような方法をとるかを検討しなければなりません。