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認知してない子供に私の財産を相続させることはできますか。 |
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認知していない場合には相続人とはなりません〈認知〉。
もっとも、遺言を作成することにより、第三者に対しても、「遺贈」という方法により財産を引き継がせることができます。
しかし、遺贈によって第三者に財産を引き継がせると、相続税が、相続人である場合よりも20%加算されてしまいます(こちらを参照)。
そこで、その子供に何らかの財産を引き継がせたい場合に取りうる方法としては、
1 認知をして相続人の地位を与えた上で遺言をする
2 認知をして相続人の地位を与えるが、遺言はせず、
相続人間の遺産分割に委ねる
3 認知をせず、遺言により遺贈をする
という方法があることになります。
どのような財産をどれだけ引き継がせたいか、認知をして差し支えないかどうか、他の相続人との兼ね合いや税負担をどうするか、といった観点から、どのような方法をとるかを検討しなければなりません。
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