亡くなった方(被相続人)の財産の金額から借入金などの債務を控除した金額が「基礎控除額」を超えている場合は、原則として相続税の申告をしなければなりません。 「基礎控除額」は5,000万円に、法定相続人1人につき1,000万円を加算した金額です。例えば法定相続人が3人の場合は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となります。 まずは、被相続人所有の現預金・有価証券・不動産などの財産がどのくらいか、借入金などの債務があるか、法定相続人は何人か、などを確認する必要があります。 ご不明な場合は、お気軽に当事務所へお電話でお問合せ下さい。