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遺言書を書いたのですが、どうやって保管しておいたらよいですか。
相続よくあるご質問 - 相続させる方からのご質問

 保管方法については特に決まりがあるわけではありません。しかし、せっかく遺言書を作成したのに、その存在が知られないまま相続人間で遺産分割がされてしまうといった事態は防がなければなりません。そこで、保管方法についてもきちんと検討しておかなければなりません。
 公正証書遺言の場合は、原本・正本・謄本が作成され、原本は公証人役場に保管されますが、正本・謄本はあなたに渡されます。自筆証書遺言秘密証書遺言の場合は、原本1通だけが作成されることになります。
 望ましい方法としては、遺言書で遺言執行者を指定しておき、遺言執行者に保管させておく方法でしょう。ただ、その遺言執行者が相続人の一人であって、しかも、その相続人にとって望ましくない内容の遺言だった場合には、その遺言執行者は遺言の存在を隠してしまうかもしれません(ただし、このようなことをすれば「相続欠格」にあたりますが)。
 そうすると、遺言の内容が自分にとって望ましい人に保管させておくとか、あるいは、遺言の存在を事前に知られたくないといった事情のないかぎり、複数の相続人に遺言の存在を知らせておいたほうがよいのではないでしょうか。

 
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