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私の望むように財産を分けたいのですが、どうしたらよいですか。
相続よくあるご質問 - 相続させる方からのご質問

 「遺言」を作成することで、どの財産を誰に分けるのかをあなたが決めることができます。遺言にはいくつかの種類がありますので、それぞれのメリット・デメリットを考慮して、あなたに望ましい遺言を作成するのがよいでしょう。
 ただし、たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」といった内容の遺言は「遺留分」に抵触してきますので、そのような遺言の作成を考えている場合には、「遺留分」の存在にご留意ください。

 
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