| 私の生命保険の保険金の受取人が次男となっているのですが、次男は保険金を他の子供にも分けなければならなくなるのですか。 |
| 相続よくあるご質問 - 相続させる方からのご質問 | |||
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受取人がご次男になっている場合、民法上、死亡保険金はご次男の財産となりますので、保険金を他のお子様に分ける義務はございません〈生命保険金〉。
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受取人がご次男になっている場合、民法上、死亡保険金はご次男の財産となりますので、保険金を他のお子様に分ける義務はございません〈生命保険金〉。
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